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御遺言



    正徳二辰被 仰出御書付 

徳川六代将軍家宣の遺言

徳川実紀『文昭院殿御実紀巻一五』の十月十四日家宣薨の記述には

十四日御病いよいよおもらせられ。遂にこの暁丑刻正寝に薨じたまひぬ。 この日頃みづからも御回復のかたきをしろしめしけるにや。三家。宰臣をはじめ。 近侍の輩にも。後の御事どもこまやかに仰置給ひ。ことさら御側用人真部越前守詮房は。 潜邸の時より昵近して。その心くまなくしろしめしければ。 もはら遺托せられたりとぞ聞えし。やがて井伊掃部頭直該并老臣等御遺命を伝ふ。 近侍の輩には若君御幼稚といへども。御位ゆづらせたまふによて。奥の輩有しままたるべしと。 懇に仰置れし旨あり。卑賤のものまでも。舊にかはらずつかふまつるべしとなり。 又外班の輩にも若君御幼稚の事なれば。群臣ことに心入てつかふまつるべしとつたえり。 かくてのち儒臣林七三郎信充して御遺書をよましめ群臣にきかしむ。
その御詞に曰

以下にこの文章が載せられている。

原文



解読文

公方様御不例御養生不被為叶今暁被遊
薨御御家督
若君様江御相続之御事ニ候御幼年ニ被成御座
候間万端入念大切ニ可相勤旨被 仰置候且又御
遺言之御書付有之候間承知可被仕候
  御遺言之御書付
不肖之身
東照宮之神統を承しより以来天下之政事

読み方について

公方様、御不例、御養生叶わせられず、今暁薨御遊ばされ、 御家督、若君様へ御相続の御事に候、御幼年に御座成され候間、 万端入念大切に相勤むべき旨、仰せ置かれ候、且又御遺言の御書付これ有り候間、 承知仕らるべく候
  御遺言の御書付け
不肖の身、東照宮の神統を承りしより以来、天下の政事

原文



解読文

常に神徳に嗣ん事を以て心とす然に
在世の日短して其志の遂さる事今に及て
いふへき所を志らす古より主幼く國危き代々を
見るに其代の人権を争ひ黨を立て其心相
和らがすして相疑ふによらさるはなし呉越の人
舟を同しくして水を渡るに其心を一にして其
身を力を共にする舟は風波の難をものかるへし渡るへし況や
今世の人当家創業の後治平百年の間に相
生れ相長となる輩誰か 東照宮の神恩

読み方について

常に、神徳に嗣がん事を以て心とす、然るに在世の日短くして、 その志の遂げざる事、今に及んで言うべき所を知らず、 古より主幼く國危うき代々を見るに、その代の人、権を争い黨を立て、 その心相和(やわ)らがずして、相疑うに由らざるは無し、呉越の人、 舟を同じくして水を渡るに、その心を一つにして、その力を共にする舟は、 風波の難をも渡るべし、況や今世の人、当家創業の後、治平百年の間に、 相生れ、相長となる輩、誰か 東照宮の神恩

原文



解読文

あらさる者のあるへき人々其神恩に報い奉り
世のため人のためを存せは古の主幼く國危き
代々の事共を以て深き戒とすべし若其志し
なからんにおいては當家の危難といふのみにあらす
尤是天下人民の不幸たるへし凡天下の貴賤
大小よろしく相心得へき事に思召者也
 正徳二年十月九日
 御黒印

読み方について

あらざる者のあるべき、人々その神恩に報い奉り、世のため人のためを存ぜば、 古の主幼く國危き代々の事共を以て、深き戒とすべし、 若しその志、なからんにおいては、當家の危難といふのみにあらず、 尤も是れ天下人民の不幸たるべし、凡そ天下の貴賤大小よろしく相心得べき事、 に思し召すもの也
 正徳二年十月九日
 御黒印


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