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日本橋御高札の写

目安箱(享保六年)

 徳川吉宗が民政に意を用いたことは知られることであるが、彼は又言路の洞開を実現するため、享保六年七月、江戸に於ける大審院とも云うべき評定所に目安箱を置いて、民衆の忌憚なき意見を投入することを求めた。その時幕府は日本橋に高札を立てた。この古文書はその写しである。

 徳川実紀 有徳院殿御実紀附録には次のように記されている。

享保六年閏七月廿五日、廣く言路を開き、下の情を通じさせ給はん事を思召し、農工商賈はさらなり、醫卜巫祝の徒にいたりても、上に聞こえあげむと思う者は、少しもはゞからず申出べしと、日本橋の邊に札を立らる。

 次の布令により実施された。

此度日本橋に高札相建て候。右の趣相心得、罷り在るべく候。右札に之有り候通り、直訴場も相極り候上は、此以後捨て文は勿論、外へ直訴致すまじき事。

 目安箱の設置 徳川実紀 新訂増補 國史大系第四十五巻 

享保六年間七月 日本橋に高札を建らる。その文にいふ。
近き比幾度となく。所々に名もなき捨文して。さまざまの事申す者あり。よてこの八月より。月毎の二日。十一日。廿一目。評定所に匭函を置る事とさだめらる。御政事に補益すべき事か。又は諾有司の私曲。姦邪のことあるか。獄訟留滞する事あらば。たゞちにうたふべき旨を。奉行所に申断り。匭中に投書すべし。うたふべき旨を。奉行所にいまだいひ出ず。あるは裁許のをはらざる間に申出べからず。みづからの利をもとめ。又は人に托せられなどして。事をたくみ。あらぬ事を書出しなどせば。その書を焼捨。品によりその者をめしとり。刑に行はるゝ事もあるベし。尤其書をば封固して。うたへ出るものゝ居塁。姓名をも。つばらに注し出すベし。既にかく言路をひらかれし上は。うたふることあらば。、はゞからずこれによりて聞え上ベし。あらぬかたに。捨文などする事は禁ずべしとなり。

原文

解読文

   享保六丑年 建日本橋御高札之写
  式日 二日 十一日 廿一日
 ちかき頃度々所々江けミやう并住所ホ無之捨文
 致法外之事共茂これ有り候由之評定所ニおゐて当
 八月より毎月二日十一日廿一日評定所外之腰かけの内ニ
 箱出し置候間書付持参候もの右之箱へ可入申候刻
 限之儀者昼九つ時迠之内ニ差置へく候如此場所定
 候上ハ外ニ捨て文いたし候もの取上なく候間右
 之通一同ニ承知候ため此所に立置者也
一御仕置筋之儀に付御為になるへき品候事
一諸役人をはじめ私曲非分等これあるましき事
一訴訟有之時役人詮議とげず長々すておかんにお
 いては直訴すへき旨相断直訴すへき事
一自分為ニよろしき儀或ハ私のいこんを以人の悪
 事申間敷事
一何事によらず自分たしかに志らさるを人にたの
 まれ直訴いたすまじき事
一訴訟之儀ハ其筋々役所江未だ申出さるうちあるひは
 未裁許済ざるうち両様申出ましく候事
一惣而ありていを申さす少ニ而取結きょせつを書
 のせ申間敷事
 右之類取上なし書もの即焼すつべし尤たくみ
 の事の品により罪科に行へし書もの封し持
 来るへし訴の人之名并宿書付これなくハ取
 上さるもの也

   丑壬七月廿五日 奉行

新田開発(享保七年)

江戸町奉行が新田開発 『吉宗の時代と埼玉』(秋葉一男著)

享保七年(一七二二)六月、将軍吉宗は江戸町奉行大岡忠相(ただすけ) に地方御用掛の兼務を命じた。江戸町奉行が関東農村を支配することは異例のことで、 江戸時代を通じて最初であり、同時に最後でもあった。 おそらく将軍吉宗および老中は、それだけ忠相の才腕に期待していたのであろう。 忠相の関東農村支配の中で最もよく知られているのが、武蔵野新田の開発である。
忠相が地方御用掛に任じられた翌月、幕府は江戸日本橋に高札を立てた。 それには「諸國に新田となるべき場所があれば、その所の代官・領主・百姓とよく 相談し納得させた上で、開発の方法をくわしく絵図・書付けに記し、五畿内は京都町奉行、 西國・中國筋は大坂町奉行、北國筋・関八州は江戸町奉行へ願い出ること」とあった。 この布告は明らかに江戸・大坂・京都を主とする都市の大商人が、 資本を投じて新田を開発することに期待したものといわれている

惣て自今新田畑可有開発場所ハ、吟味次第障り無之におゐてハ、開発可被仰付候、 夫に付、右地所私領村附之地先ニて、只今迠開発可致筋ニても、此度新田紳吟味ニ付、 いまた開発不仕有之候場所之分ハ、山野又は芝地等或ハ海辺之出洲内川之類、 新田畑ニ可成処ハ、公儀より開発可被仰付候、乍然私領一円之内ニ可開新田ハ、 公儀より御構無之候、為心得此段相通し候

(御蝕書寛保集成二十四 享保七年九月)

原文



解読文

   享保七寅年七月日本橋享保七寅年七月日本橋
   御高札の写し
    覚
 諸國御料所又ハ私領と入組候場所ニ而も新田可開場所出
 有之ハ其所之御代官地頭并百姓申談何も得心
 之上新田取立候仕形委細絵図書付に志るし
 五畿内者京都町奉行所西國中國筋ハ大坂町
 奉行所北國関八州者江戸町奉行所江可願出候
 願人或ハ百姓を(だ)まし或金元之者江巧を以て
 金銀ホをむさほり仕候儀を専一ニ存じ、偽を以申出ル者
 あらハ吟味之上相とがむるにて可有之候事
一惣而御代官申付候筋之儀ニ付納方之益にも不
 相成下之却而難儀いたし候事茂有之ハ可申出
 併申立へきいはれも無之自分勝手ニよろしき
 事願出においては取立無之候事
 右之通可相心得者也
  寅七月 奉行


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