目次に戻る
日本橋御高札の写
目安箱(享保六年)
徳川吉宗が民政に意を用いたことは知られることであるが、彼は又言路の洞開を実現するため、享保六年七月、江戸に於ける大審院とも云うべき評定所に目安箱を置いて、民衆の忌憚なき意見を投入することを求めた。その時幕府は日本橋に高札を立てた。この古文書はその写しである。
徳川実紀 有徳院殿御実紀附録には次のように記されている。
享保六年閏七月廿五日、廣く言路を開き、下の情を通じさせ給はん事を思召し、農工商賈はさらなり、醫卜巫祝の徒にいたりても、上に聞こえあげむと思う者は、少しもはゞからず申出べしと、日本橋の邊に札を立らる。
次の布令により実施された。
此度日本橋に高札相建て候。右の趣相心得、罷り在るべく候。右札に之有り候通り、直訴場も相極り候上は、此以後捨て文は勿論、外へ直訴致すまじき事。
目安箱の設置 徳川実紀 新訂増補 國史大系第四十五巻
享保六年間七月 日本橋に高札を建らる。その文にいふ。
近き比幾度となく。所々に名もなき捨文して。さまざまの事申す者あり。よてこの八月より。月毎の二日。十一日。廿一目。評定所に匭函を置る事とさだめらる。御政事に補益すべき事か。又は諾有司の私曲。姦邪のことあるか。獄訟留滞する事あらば。たゞちにうたふべき旨を。奉行所に申断り。匭中に投書すべし。うたふべき旨を。奉行所にいまだいひ出ず。あるは裁許のをはらざる間に申出べからず。みづからの利をもとめ。又は人に托せられなどして。事をたくみ。あらぬ事を書出しなどせば。その書を焼捨。品によりその者をめしとり。刑に行はるゝ事もあるベし。尤其書をば封固して。うたへ出るものゝ居塁。姓名をも。つばらに注し出すベし。既にかく言路をひらかれし上は。うたふることあらば。、はゞからずこれによりて聞え上ベし。あらぬかたに。捨文などする事は禁ずべしとなり。
Copyright © 2021 Masaki Tanaka, All rights reserved.