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取締方請印小前帳
天保八年
取締方請印小前帳
酉 三月 山梨郡
江曽原村
「天保八年酉三月」と書かれた請書ですが、本文に「当申年稀成違作」とあるので
この文面が作られたのは天保七年です。天保四年から連年凶作が続き、
飢饉の限界に達した天保七年八月に郡内騒動と呼ばれる一揆が起きました。
郡内とは都留郡のことですが、国中(くになか)と呼ばれる他三郡の山梨、八代、巨摩をにも
広がりました。これは山梨郡のもので、その後の取締りとして作られた規則を守らせるために、
農民に書かせた請書です。
原文
解読文
村々取締方之儀申渡
一前々従
公儀被 仰出候御法度之趣、弥以堅相守可申事
一近年世上奢ニ長し、百姓共風俗悪鋪相成候ゟ
品々不宜義出来候ニ付、已来風俗立直候様
、
村役人者不及申ニ、村中一同厚く相心得、仕来ニ而
茂不宜義者改革可致候事
一衣類食物家造等者勿論神事祭禮婚礼
読み方について
原文
解読文
相慎、双方共不実ニ無之候得者、及出入ニ候義者無之筋
ニ付、万一無余義事出来候共、可成丈ケ於村方ニ和
融内済致候様可取計候、若出入之腰押ホ致候者
、
又者難立義を強而顔立、或者大勢騒立候義者徒
党ニ付右様之類、厳敷遂吟味候条心得違之者
無之様、常々小前末々迠可申聞候事
一村々ニ而博奕賭之諸勝負事、相催候得者自
然と無宿盗賊之類入込、又者若者共風俗
読み方について
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